フリーランスとして仕事を始める時に「開業届けを税務署に出さないといけない」と言った事を聞いた事ありますか?
今回は「書類を書く方法がわからない」「そもそも開業届けって何?」と言った方に向けて
「開業届け」の内容や記入の方法についてお伝えできればと思います。
開業届けって?
開業届けは個人事業を開始することを税務署に申告する為の書類になります。
なぜ税務署へ提出するかですが、税務署は「あなたが事業を行っていること」や、また「どんな事業をしているか」を把握しておきたいのです。
税務署はこの手続きを通して事業者に納税通知書を作成します。
ですが、この開業届け、必ず提出しなければならないものではありません。
一定の収入があれば毎年、必ず確定申告を行う必要があるのですが、
確定申告の内容から事業を行っている事がわかるため、特に提出しなくても罰則はありません。
※実際に私の周りでも開業届けを出さずに仕事をされている方も少なからずいました。
いつまでに届けるのか?
提出期限は事業開始から一ヶ月以内になります。
一ヶ月を過ぎても罰則は特になく、また遅れて提出することはできますが、あなた自身が損をしてしまいます…。
特に税金の申告関係で、後述の青色申告ができない為、税金控除分が少なくなったりと影響があるので、税金を抑えたい方はなるべく早く提出するように注意してください。
では何故、提出するのか?ですが、開業を届けを出す事によっていくつかメリットがある為です。
メリット・デメリット
次に開業届けを出すことのメリット、デメリットですが私は以下のように考えてます。
- 青色申告できる
- 小規模企業共済に加盟できる
- 屋号名を使って口座開設ができる
デメリット
- 書類を書いて税務署に提出する手間
デメリットを考えてみたのですが、特にこれと言って見当たりませんでした…。
むしろ出さない事によってメリットが受けれないので、そのデメリットの方が大きいかもしれません。
青色申告承認申請書
開業届けによって、併せて提出しておきたいのが「青色申告承認申請書」になります。
確定申告には「白色申告」「青色申告(単式簿記)「青色申告(複式簿記)」の3つの申告方法があり、それぞれ控除額が異なります。
単式簿記の場合は10万円、複式簿記なら65万円の控除を受けることができます。
最大控除65万を受ける為には、「複式簿記」で帳簿付けしなければなりませんが、
これがデメリットにもなるかもしれませんね。
ですが最近はクラウド型会計ソフトが優秀で、そこまで知識がなくても複式簿記で記帳できるので
会計ソフトを導入することもおすすめします!
ちなみに私が使用しているのはマネーフォーワードが提供している以下の「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」で帳簿付けしてます。
最初は取っつきにくいイメージがありますが慣れれば大した事ありませんし、簿記3級の知識を持っている方ならすんなり使えると思います。
- 純損失の繰越控除 – 赤字が3年繰り越せる
- 青色事業専従者給与 – 家族への給料を経費にできる
- 少額減価償却資産の特例 – 30万円未満の償却資産を一期で必要経費にできる
小規模企業共済
小規模企業共済とは中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が以下のコンセプトで提供している共済制度です。
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。
掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
全てを説明すると一記事が軽くかけてしますので、ここではメリットを箇条書きで伝えさせていただきす。
- 掛け金分が節税になる
- 退職金代わりで税負担が軽くなる
- 掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってくる
- 掛け金が「月1,000円~70,000円」の間で自由に設定できる
- 「契約者貸付制度」で共済から資金を借りる事もできる
屋号名を使って口座開設
届けを提出すると全ての銀行ではありませんが、屋号で付きの口座を作れます。
今、あなたが使われている口座を利用しても問題ありませんが、
クレジットカードを作成で説明した通り事業用の口座を別にもっていた方が仕訳が楽になります。
また屋号自体も名乗れることで、社会的な信用もあると思います!
開業届の記入
それでは実際に記入方法を説明しますね!
まず国税庁のHPからダウンロードしてください。
それではサンプル(私が書いた例)を見ながら説明しきます。
※注)「青色事業専従者給与」については、あまり需要がないと思ったので説明はしません。

①.提出先の税務署
開業届けの提出先は納税先の税務署になります。
自宅とは別に事務所や事業所がある場合はそちらの所在地を納税地とすることも可能です。
国税庁の公式サイトで納付先税務署を調べて記入してください。
また提出日も忘れずに記載しましょう。
②.納税地や氏名等
「納税地」に関しては、通常、個人事業主であれば、自宅の住所になるかと思います。
また、事務所を納税地とする場合、納税地の欄には事務所や店舗の住所を記入し、その下の欄に自宅の住所を記入しましょう。
③.個人番号
個人番号(マイナンバー)を記入してください。
その際、控えには記載しなくても問題ないです。
というより、マイナンバーを書類を提出する時などに不都合あるので記入しないようにしましょう。
④.職業
職業の分類については、「日本標準職業分類」から該当するものを選択して記載しましょう。
私(プログラマ)の場合、当てはまりそうなものがなかったので、「フリーランス」と記載しましたが、これでも問題なく税務署に受理してもらえました。
また所得が290万円以上あるとき、この職業によって「個人事業税」というものがかかる場合がありますので注意してください。
例えば「文筆業」にはかかりませんが「デザイン業」にはかかるなど、対象となる職業や税率は都道府県によって異なります。
不明な点は税務署に問い合わせて確認しておきましょう。
⑤.屋号
屋号は特に記載が必須ではないですが、屋号で銀行口座を作りたい場合は記載すると良いでしょう、

⑥.届出の区分
「開業」を丸で囲います。「その他」は事業を引き継いだ人のみ記載するので空欄でOKです
⑦.所得の種類
不動産、山林による所得がなければ「事業所得」を丸で囲んでください。農業による所得は事業所得になるため、カッコ書きで記載されています。
例えば副業で不動産投資を始めた人は不動産投資、アフィリエイトを始めた人は事業所得になります。
⑧.開業・廃業等日
ルールはないので自身が「この日」に開業したと考えた日を記載してください。
私は開業届けを提出した日を開業日としました。
⑨.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
青色申告を予定している人は「有」を選択しましょう。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
個人事業主の開業当初は免税事業者になりますし、また余りいらっしゃらないと思いますが、売上高が1,000万行きそうだ!という人以外は「無」を選択しましょう。
⑩.事業の概要
サンプルを参考に自身が行う事業内容について記載してください。
青色申告承認申請書の記入
上述のとおり、青色申告する方は提出する必要がある「青色申告承認申請書」ですが、こちらの記入方法も説明します。
開業届けの時と同様に国税庁のHPからダウンロードしてください。
ではサンプルをもとに説明していきます!

①.提出先の税務署、②.納税地や氏名等、③申請年
①②に関しては開業届と同様になるかと思います。
また③は青色申告の適用を開始したい年分の年号を記入してください。

④.事業所または所得の基因となる資産の名称およびその所在地
事業所が複数ある場合はそれぞれ記載してください。書ききれないときは適宜の用紙に書いて添付してください。
大抵の方は自宅になるかと思いますので、名前(又は屋号)と自宅の住所を記入しましょう。
⑤.所得の種類
これは開業届け「⑦.所得の種類」と同様ですね。
⑥.いままでに青色申告承認の取消しを受けたことまたは取りやめたことの有無
過去に青色申告承認の取り消しを受けたことがなければ、「無」にチェックをします。
⑦.本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、開始した年月日
新規開業の場合には、開業日を記入してください。
⑧.相続による事業継続の有無
相続によって事業を受け継いだなら「有」に、なければ「無」にチェックしてください。
⑨.その他参考事項(簿記方式)
簿記方式 単式簿記、複式簿記、その他で回答するものを選択します。
65万円控除を受けるには「複式簿記」に丸を、10万円控除なら「簡易簿記」にチェックをつけてください。
⑩.その他参考事項(備付帳簿名)
青色申告のために備え付ける帳簿名を選択します。
例を参考にチェックをつければ問題ないかと思います。また10万円控除の場合は、現金出納帳だけでも構いません。
関与税理士
サンプル画像にはないですが、お世話になっている税理士さんがいましたら、
左下の「関与税理士」欄に記載してください。
開業届けがブラウザ上で簡単に作成できる?!
上記で説明した内容は、実はクラウド会計ソフト(freee)で簡単に「開業届け」や「青色申告承認申請書」が作れますので、よければ試してみてください!
※実はこの記事に載せた画像の書類もfreeeを使って作成しました。(私は自分でやりましたが、当時、このサービスを知ってれば…(´;ω;`))
控えをとっておく
屋号名で口座開設時や小規模企業共済の加盟時などに必要となるので、開業届の控えを1部コピーして、手元に残しておきましょう。
郵送の場合は控えを返送してもらえるよう、コピーと返信用封筒を同封しておきましょう。
提出する
開業届など必要書類ができたら、開業届に記載した納税先の税務署の窓口へ提出するか、郵送で送ってください。
まとめ
以上で開業届けや青色申告についての説明は終わりです。
会社員をしていると、一生縁がないものですので、新しい事ばかりで戸惑う事もあるかもしれません。(私は最初、わからない事ばかりでかなり調べました…)
ですので、これから開業する方にとって、私の書いた記事が少しでも手助けになれば、これほど嬉しい事はありません^^
またこの記事を読んでいてもわらかない事があれば、私が知っている範囲でお答えしますので、いつでもコメントを頂ければと思います!
では、また!